本日の総務委員会で特定電子メール法改正の審議が行なわれ、約20分の質問を行ないました。
いわゆる迷惑メールについては、受信者にとって大変「迷惑」であり、有害サイトを通じて犯罪に繋がるケースもあります。一方、通信事業者にとってもトラフィックの過大な負荷により通信に支障をきたす原因ともなります。高度情報化社会においてインフラに支障をきたす迷惑メールの排除に向けて平成14年施行(平成17年改正)された特定電子メール法の改正をおこなうものです。
1) 子供に対する携帯電話所持規制について:
利便性が向上する一方で、有害情報の1番の伝達手段となっている携帯メールだが、5月26日に教育再生懇談会の第一次報告が総理に提出され、子供を有害情報から守るために、「小中学生が携帯電話を持つことがないよう保護者や学校、関係者が協力する」といった内容が盛り込まれた。高度情報通信社会の発展のなかで、小中学生など子供たちの携帯電話所持の規制について、総務大臣の考えをお聞きしたい。
2) これまでの法の執行状況、摘発について:
表示義務違反として申告された迷惑メールは各月10万件以上。これに対して、総務省からの警告メールの発信は平成17年の改正法施行以来19年末までに1,443件。送信者情報を偽ってメールを送信したことに対する警察による摘発は4件に過ぎない。この状況をどう考え、今般の改正に生かしたのか。
3) 法の実効性の確保について:
手口も複雑になっている悪質な相手に対して充分対処できる法改正と考えているか。
4) 電気通信事業者が役務提供を拒否できる場合:
「電子メール通信役務の円滑な提供に支障の生じるおそれがある場合」かどうかに関わらず「送信者情報を偽った」ことだけをもって電気通信事業法121条における役務提供を拒否できる「正当な理由」とできないのか。
5) 海外から発信されたメール:
国際間の協力体制について、諸外国で我が国と同じレベルの法整備をしているところがどの程度あるのか。
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